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■外国人研修生・技能実習生に関するニュース
平成18年12月2日に以下のようなニュースがありました。
外国人技能実習生:受け入れ事業所の9割が違反−岐阜労働局
岐阜労働局は29日、外国人技能実習生を受け入れている事業所への監督・指導状況(4〜10月)を発表しました。
調査対象となった146事業所のうち約9割の130事業所で、労働基準法・最低賃金法違反が見つかり、同労働局の是正勧告の結果、51事業所が技能実習生197人に不足分の賃金計1億1533万円を支払ったようです。
今回の法違反は、残業手当の不支給、休日手当の不支給、それから最低賃金法違反です。
さらに第1次受け入れ機関である協同組合も立ち入り調査を行い、母国語での労働条件の明示や適正な手当の支給などを文書で指導したようです。
研修生、技能実習生の9割は中国人です。労働条件の明示は日本語では技能実習生は理解されません。母国語である中国語のものが必要です。
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平成18年11月19日の新聞(朝刊)に以下のような記事が載りました。
トヨタ系下請け”強制貯金”で逃亡防止か
ベトナム人研修生給料 通帳保管で合意書
トヨタ自動車の三次下請けメーカーなどでつくる「豊田○○○○○○協同組合」がベトナムから受け入れた外国人研修生の手当や給料の一部を貯金(預金)し、通帳を勤務先メーカーが保管すると記した「合意書」を研修生から取っていた。
この事件での違法性は合意書を取って勤務先が通帳保管をしていたということではありません。
この合意書の内容が問題でして、逃亡や途中帰国した場合、メーカーが預金を身元保証人やベトナムの送り出し機関に返金すると書かれていることです。本人に直接渡さないことや損害が出た場合にその費用を預金から充当するとしている点が問題です。
しかも、その合意書は「日本語」で書かれており、ベトナム人が理解して自らの意思で署名したとは思えません。
下請けメーカでは「逃亡目的で、外国人研修らの通帳を管理するように協同組合から指示された」とも言っているようです。
組合側はそのような指示はしていないと言っているようですが、組合には組合員の指導も含まれていますので、このような間違いがあれば、当然に組合の責任と言えます。
このようなことが起こって、不正行為と認定されれば、協同組合は三年間、研修生が受け入れられなくなります。
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