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●建設業許可の種類
「国土交通大臣許可」
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
「都道府県知事許可」
1都道府県の区域内のみに営業所を設置する場合
ここでいう「営業所」とは、単なる「支店」ではなく、建設工事に関する重要な業務(見積り、契約等)を行う事業所をいいます。また、「都道府県知事許可」であっても、許可を受けた都道府県以外の建設工事を請け負うことは、もちろん出来ます。
※大臣許可と県知事許可は、営業所が単県か複数県にあるかの違いです。
「特定建設業許可」
1件あたりの建設工事の合計金額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を下請人と結び、建設工事をさせる場合
「一般建設業許可」
発注者から請け負った建設工事を下請に出さない場合、また出した場合でも、その金額が3,000万円未満の場合
営業所を他地域に設置する予定があるのか?どれぐらいの規模の建設工事を請け負うのか?将来を見据えて、考えてみましょう。
※特定か一般かは、下請けに出す工事の大きさ(金額)に違いがあります。
大臣許可=特定建設業許可ではありませんので、お間違いのないように。
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